2019-11-27 第200回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
特に今、アメリカのGAFAに対しましては、その技術力から企業が非常に強くなってきているところでございますが、そのGAFAに対抗しまして、中国では今、BATHと言われる企業集団もでき、それぞれもまた非常にすごい技術力を有しているところでございます。 GAFAとBATHをちょっと比べてみますと、ネット検索エンジンの企業においては、GAFAはグーグルですね、BATHの方ではバイドゥ。
特に今、アメリカのGAFAに対しましては、その技術力から企業が非常に強くなってきているところでございますが、そのGAFAに対抗しまして、中国では今、BATHと言われる企業集団もでき、それぞれもまた非常にすごい技術力を有しているところでございます。 GAFAとBATHをちょっと比べてみますと、ネット検索エンジンの企業においては、GAFAはグーグルですね、BATHの方ではバイドゥ。
産地というのは、同一の立地条件のもとで同一業種に属する製品を生産し、市場を広く全国や海外に求めて製品を販売している中小企業集団というふうに説明してありますけれども、大臣は、産地が地域経済に大事な役割を果たしているというふうに思われますでしょうか。
取りあえずはどこかの企業集団のためのデータを出すために働くんですから。もうけるって、もうけろとは言いませんよ、しかし少しぐらいもうけてもいいと私は思うんですけど、そこはどういうあれになるのか。 そこで、外国の具合を聞きたかったんだけど、外国はどうなっているんですか。
それから、いわゆる企業集団的な関係、これも大きく変わっております。こういう中で工場の移転とか企業破綻を引き起こしているわけなんです。 今御質問のように、政府の産業政策について私見を言わせていただきますけれども、どちらかというと大企業の海外投資を積極的に推し進めていく、このことの持つ意味、これを私たちはもう一回捉えなければならないのではないかと思います。
まず、会社法の一部を改正する法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止め請求制度の拡充、特別支配株主の株式等売渡
○国務大臣(麻生太郎君) 企業集団内完結型プロ向けファンドに関する御提案というか見直し案というのにつきましては、これはいただきましたばっかりなのでちょっと勉強させていただきますが、一定の場合には届出を不要にするということが書いてあるんだというように、アバウトで言うとそういうことだと思っているんですが、プロ向けファンドの届出制は、これは市場の公正性と透明性というところから、私どもとしては、その実態について
それは、出資者が同一の企業集団内の企業で完結する場合です。こうしたケースでは、金融商品取引法で投資家を保護する必要性は余りないように考えられるからでございます。
ただ、私が申し上げているのは、投資家保護の必要性が余りない本当のプロの企業が潜在的な投資家であって、なおかつその投資家が兄弟会社、親子会社、同一の企業集団に属する場合については、その属性に着目をして一段の規制緩和を考えてはいかがでしょうかということを申し上げております。
○佐々木さやか君 御説明をいただきましたように、親会社の株主の利益、また企業集団の業務の適正化にもつながる改正であると思いますけれども、ただ、こういった代表訴訟といいますのは、やはり濫用的に提起されるというおそれもございます。こうした場合には、応訴の負担から会社の業務に支障が出る可能性もあるわけでありますけれども、こういった濫訴の防止策についてはどのような制度になっているんでしょうか。
○佐々木さやか君 確かに、法的には明確な変化はないのではないかと思いますけれども、今回の改正自体が企業集団の業務の適正をより確保していくという方向性にあるのだと思いますので、実務的には株主としてもそうした子会社の監督をより期待していくのではないかなと個人的には考えております。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のように、現行の会社法施行規則百条一項五号では、現行法の三百六十二条四項六号に規定されたいわゆる内部統制システムの一つとして、当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制というものを挙げております。
まず、内閣提出の会社法の一部を改正する法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差しとめ請求制度の拡充等の措置を講じようとするものであります
今国会においては、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、衆議院において継続審議中の会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、十分に御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。
今国会においては、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、衆議院において継続審議中の会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、十分に御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。
この国家戦略特区、バーチャル特区というんですかね、地域ということに限らず、例えば、ある企業集団、それは社外取締役を義務づけるんだと。
また、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、会社法の見直しを内容とする法律案も今国会に提出する予定です。 このほか、法制審議会においては、民法の債権関係について見直しに向けた審議が行われております。今後、この審議結果を踏まえて必要な法整備を行ってまいります。
さらに、会社法制については、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。 このほか、法制審議会においては、民法の債権関係について見直しに向けた審議が行われております。今後、この審議結果を踏まえて必要な法整備を行ってまいります。
さらに、会社法制については、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。 このほか、法制審議会においては、民法の債権関係について、見直しに向けた審議が行われています。今後は、この審議結果を踏まえて、必要な法整備を行ってまいります。
会社法制については、株式会社の経営に対する監督の実効性の確保並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。 このほか、法制審議会においては、民法の債権関係、罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法について、それぞれ見直しに向けた審議が行われています。
その調査の具体的な内容、方向性につきましては、まだ調査中ということでございますけれども、いわゆるネットワーク企業と言われる親密企業集団というものがございまして、そこへの巨額の融資というこの銀行に特有の融資、出資、さらには収益の構造というものもございますので、そうした実態も押さえながら、財務や経理面も含めまして資料の詳細な分析、ヒアリング等を進めておる段階でございます。
○吉井委員 私は、グローバル市場と多国籍企業、独占企業集団に対する規制のあり方が今本格的に問われなきゃいけないときだと思うんです。多国籍企業、独占企業への生産と資本の集中、集積が極限まで進んできております。一国の市場のみならず、数カ国でわずか一社が特定分野を独占する状況というのは余りにも異常だと思うんです。
今回の日・オランダ租税条約及び日・スイス租税条約の改正におきまして、いずれも相手国、スイス及びオランダということでございますが、そちら側から、国内に実際に多くの多国籍企業が本拠を有しているという特別な事由を踏まえまして、多国籍企業集団の本拠である法人が取得する投資所得に関しまして、条約の特典を、源泉地国免税というものでございますが、認める規定を設けることについて、特段の要請があったと承知しております
ただ、個々の多国籍企業が一定の要件を満たすかどうかについては、条約適用届出書等の提出によって確認していく必要があることから、現時点においては多国籍企業集団の数は把握しておりません。
我が国といたしましては、相手国側からの要請も考慮して、例えば実際に複数の国にまたがっている事業を展開している多国籍企業集団を統括するような法人等につきましても、濫用の懸念が合理的に払拭できることから、ペーパーカンパニーと区別して条約の特典の適用を認めることといたしました。
昨年七月、民主党は公開会社法プロジェクトチームで取りまとめを行い、情報開示の徹底、内部統制の強化、企業集団の明確化の三つを柱とする公開会社法要綱案を作成しました。日本航空をめぐる問題への対応としてこの公開会社法の制定は急務であると考えます。 公開会社法をめぐる政府の対応としては、単なる会社法の見直しという形で既に法制審議会へ諮問されており、法務省内でも議論が始まろうとしております。
届け出のための売上高基準及び企業集団概念は、ともに今日では主要先進国が採用しているものであります。 このような届け出制度の整備によって、日本市場に悪影響を及ぼすおそれのある外国企業同士の企業結合についても、外国会社から届け出を受けて規制することを可能にするものであります。いわば、今回の改正はむしろこの点では遅過ぎた法改正と言えるものであって、一刻も早い施行が望まれる事項と考えております。